人材開発支援助成金「人材育成支援コース」について
執筆者:カリエーレ・コンサルタンツ 佐渡治彦

こんにちは。カリエーレ・コンサルタンツ、キャリアコンサルタント佐渡治彦です。
前回のコラム「人材開発支援助成金が使いやすくなります」で人材開発支援助成金が新しくなることをお伝えしました。
昨年度までありました「①特定訓練コース」「②一般訓練コース」「③特別育成訓練コース」の3コースが統合されて、「人材育成支援コース」が創設されます。 令和5年4月以降の計画届の提出から利用することができ、従来のコース毎の手続きは不要となり、利用しやすくなりました。
今回は、引き続き、新しい「人材育成支援コース」の内容について解説します。
3コースを統合→「人材育成支援コース」創設
昨年度、人材開発支援助成金には、正規雇用労働者向けのコースとして、①特定訓練コースと②一般訓練コースがありました。また、有期契約労働者向けに③特別育成訓練コースもありました。来年度は、この3コースを統合して「人材育成支援コース」となります。
「人材育成支援コース」は、「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3つに分類されます。
- 人材育成訓練
- 職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成されます。
- 認定実習併用職業訓練
- 中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成されます。
- 有期実習型訓練
- 有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施するOJT とOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成されます。
正社員向け、契約社員など向けに複雑だった訓練コースが、3つに集約されスッキリした印象です。
使いやすくなった人材開発支援助成金・人材育成支援コース
昨年度の制度と比較すると、本年度の「人材育成支援コース」は以下の点で使いやすくなっています。
最低訓練時間、10時間以上
昨年までの制度では、最低訓練時間が20時間以上のコースもありました。しかし、本年度は、一律で10時間以上の要件に変更されました。これによって、短時間の研修でも助成金が活用しやすくなっています。
雇用形態を問わない(有期実習型訓練を除く)
昨年までの制度では、正社員に対しての研修が対象となっているコースがほとんどでした。しかし、本年度の「人材育成支援コース」では正規・非正規のどちらの社員の方も助成金の対象者となります。(有期実習型訓練は非正規が対象です)
また、これまで一般訓練コースでは、訓練経費に対する助成率が30%(大企業は15%)だったものが、人材育成支援コースに統合されたことで、助成率が45%(大企業は30%)に引き上げられました。
eラーニングと 通信制による訓練にも、助成金を支給
- eラーニングとは
- コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(LMS)等により、訓練の進捗管理が行えるものを言います。
- 通信制とは
- 郵送などにより、一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者がこれに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答などを行うものを言います。
「生産性要件」は廃止され「賃金要件」及び「資格等手当要件」を新設
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における賃金加算の取組みを支援するため、賃金を向上させた事業主に対して、助成額の引き上げを行っています。
具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たしている場合に助成額を割増します。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができます。 「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合に、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができるようになっています。

※1 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合とは、全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給します。
※2 正規雇用労働者等への転換とは、①有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換措置 ②有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合をいいます。

計画届の提出方法の変更(各コース共通)
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における賃金加算の取組みを支援するため、賃金を向上させた事業主に対して、助成額の引き上げを行っています。
具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たしている場合に助成額を割増します。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができます。 「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合に、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができるようになっています。
「人材育成支援コース」は、訓練開始日から起算して1か月前に計画届を労働局に提出する必要がありますので注意しましょう。昨年度の人材開発支援助成金にありました「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」は本年度も引き続き実施します。
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執筆者

佐渡治彦 様
キャリアコンサルタント(国家資格)
カリエーレ・コンサルタンツ(Karriere Consultants)代表
名古屋商工会議所会員
名古屋市在住。明治大学政治経済学部経済学科卒業。2017年4月カリエーレ・コンサルタンツ開業。公共事業、企業領域キャリアコンサルタント中心に活動しており、セルフ・キャリアドック制度助成金を活用し中小企業を中心に100社以上への導入実績を持つ。モットーは、「働き方に悩む人を、ゼロに。」
代表理事である一般社団法人カリエーレ・コムサでは、京都労働局「令和5年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」、兵庫労働局「令和6年度 川西市一体的実施事業」を受託。
- 愛知県労政局「未就職卒業者等人材育成事業」「中小企業処遇改善支援事業」「介護職経験者再就職支援訓練事業」
- 東京都産業労働局「東京都コロナ緊急対策支援事業」
- 千葉、大阪、兵庫労働局委託事業「不安定就労者再チャレンジ支援事業」
- 愛知労働局委託事業「訓練希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」事業責任者
- 愛知労働局委託事業「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」雇用管理改善委員会委員
- 愛知労働局委託事業「なごやキャリア・コンサルティングセンター」事業運営責任者
資格
2011年11月 DBMマスター・キャリアカウンセラー資格取得
2016年5月 キャリアコンサルタント国家資格取得
運営サイト
https://karriere-consultants.com/
著書
メディア掲載
転職info「キャリアコンサルタントになるには?~どんな資格?費用は?誰でもなれる?収入は?」記事監修
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